浄化槽が正しく設置されているかを検査します

  • ・工事は適正に行われているか?
  • ・部品は全部付いてるか?壊れてないか?
  • ・装置が正常に動くか?
  • ・きれいな水になっているか? 等
  •  浄化槽が適正に設置されているかを検査します。
    浄化槽が適正に工事され、構造上の不備がなく汚水を適正に処理できる環境が整っているかを確認します。また適正な使用により、その機能が充分に発揮され、きれいな水になって放流されているかを検査します。
  •  浄化槽が正常に機能するかどうかは、実際に使用を開始してからでなければ確認ができません。また微生物の状態が安定するまでの期間を考慮して、使用開始後3ヶ月経過した後に検査を実施します。

浄化槽法 第7条
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条 第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。

環境省令:環境省関係浄化槽法施行規則 第4条
法第7条 第1項の環境省令で定める期間は、使用開始後3月を経過した日から5月間とする。