浄化槽が正常に働いているか検査します
- ・浄化槽が壊れていないか?
- ・点検、清掃は適正に行われているか?
- ・使い方に問題はないか?
- ・きれいな水になっているか? 等
- 浄化槽の構造が適正に保持され,保守点検、清掃が適正に行われ,また適正な使用によりその機能が充分に発揮され,きれいな水になって放流されているかを検査します。
浄化槽法第11条
浄化槽管理者は,環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
浄化槽管理者は,環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。