槽本体の漏水について

槽本体の漏水について

現象 槽本体の漏水
指摘根拠 し尿浄化槽の構造基準(一般構造イ)

建築基準法施行令第33条(漏水検査)

現象画像
関係法令1 し尿浄化槽の構造基準(一般構造イ)
関係法文1 槽の底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、漏水しない構造とすること。
関係法令2 建築基準法施行令第33条(漏水検査)
関係法文2 第31条の改良便槽及び前条の屎尿浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
改善方法の例 漏水を生じている浄化槽内のスカム・汚泥を引き抜き、また、浄化槽内部に充填されている接触材などを取り出すことにより、漏水の原因となっている浄化槽内の破損箇所を特定することができます。その後、破損箇所を補強・FRP貼付などにより修理することができます。
保守点検業者に相談のうえ修理を行って下さい。

水質悪化の対策について

現象 放流水質の悪化
改善方法の例  浄化槽の水質が悪化する原因には槽本体の構造、使用状況、維持管理の状況などさまざまで、ひとつの要因で起こる場合もあれば複数の要因が重なり原因になっている場合など種々考えられ、改善方法は施設ごとに異なります。
このコーナーでは代表的な水質悪化の原因について改善方法の例を紹介します。①槽本体の構造に伴う水質悪化

槽本体の構造に伴う水質悪化にはブロワから送られる空気配管の破損や槽内部の散気管の目詰まり、槽と槽の仕切壁の破損など不具合箇所の補修によって改善する場合が考えられます。

このような場合、検査結果書には不具合の見られる箇所について何らかの指摘がされていますので保守点検業者に相談のうえ修理を行って下さい。

②使用状況に伴う水質悪化
使用状況が原因と考えられる水質悪化には大きく分けて次の3種類が挙げられます。

  • 使用水量が多い場合
    浄化槽には1日に処理できる水量が設計上決められており、通常1日に使用する1人あたりの水量は200L/日と見込んでいます。(生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽の場合)現在ご使用の浄化槽の規模(人槽)に200Lをかけた水量が設計水量となります。(例) 現在ご使用の浄化槽の規模 5人槽 × 200L/日 = 1000L/日この設計水量を超えて浄化槽に流入させた場合、浄化槽内の滞留時間が短くなり十分な処理を受けられず放流されてしまうため水質悪化を起こす原因につながります。保守点検業者や法定検査で水の使いすぎについてアドバイスがあった場合には1日の水の使用状況を見直してみましょう。
  • 使用済み油などBOD濃度の高いものを流した場合
    排水の水質も使用水量同様、有機物の濃度としてBOD(生物化学酸素要求量)が設計上決められておりBOD濃度200㎎/Lとされています。しかし、BODの高い使用済みの油をそのまま流すと処理できる濃度をはるかに超えてしまい水質悪化の原因につながります。場合によってはひどい悪臭をともなう場合もありますので、使用済みの油は適切に処理しましょう。
  • 酸やアルカリなど微生物に影響を与える洗剤等を多量に流した場合
    漂白剤などの洗剤は掃除、洗濯には欠かせないものです。しかし浄化槽で働いている微生物にとっては悪影響を及ぼす可能性があり、多量に使用した場合水質悪化の原因になる可能性があります。現在ご使用の漂白剤などの洗剤の使用方法をよく読み使用に際しては適正量を心がけましょう。