2.浄化槽の変更・廃止関係の手続き

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手続きの種類 提出書類 経 由 提出先 作成部数 その他
1.既存浄化槽の構造又は規模を変更しようとするとき (1)処理方式の変更
(2)処理対象人員の10%以上の変更
(3)日平均汚水量の10%以上の変更
浄化槽変更届出書
(別記第6号様式)
・浄化槽設置の手続きに準じる 事前に、浄化槽の構造について、
県建築課の審査を受けること。
2.既存浄化槽の構造又は規模の軽微な変更をしようとするとき (1)処理対象人員の10%未満の変更
(2)日平均汚水量の10%未満の変更
※(1)、(2)のいずれも処理方式の変更を伴わない場合
浄化槽設置届出事項変更届出書
(別記第7号様式)
・浄化槽設置の手続きに準じる 変更の内容に関する図書を添付する。
3.設置届出書等の提出後、工事着工前に、浄化槽の構造又は規模を変更しようとするとき
(4に該当する場合を除く)
(1)処理方式の変更
(2)処理対象人員の10%以上の変更
(3)日平均汚水量の10%以上の変更
浄化槽変更届出書
(別記第6号様式)
・浄化槽設置の手続きに準じる 変更の内容に関する図書を添付する。
※建築確認申請を伴う場合は、
別途「計画変更申請書」の提出が必要。
4.設置届出書等の提出後、工事着工前に、浄化槽の構造又は規模の軽微な変更をしようとするとき

(1)処理対象人員の変更を伴わない機種の変更(工場生産浄化槽に限る)
(2)処理対象人員の10%未満の変更
(3)日平均汚水量の10%未満の変更
浄化槽設置届出事項変更届出書
(別記第7号様式)
・浄化槽設置の手続きに準じる 変更の内容に関する図書を添付する。
※(2)及び(3)の場合で建築確認申請を伴う場合は、
別途「計画変更申請書」の提出が必要。
5.設置届出書等の提出後、工事着工前に、浄化槽の
構造又は規模の変更を伴わない記載事項の変更をしようとするとき

浄化槽設置届出事項変更届出書
(別記第7号様式)
・浄化槽設置の手続きに準じる
6.設置届出書提出後、浄化槽の設置計画を中止し、浄化槽を設置しないとき

浄化槽設置中止届出書
(別記第8号様式)
・浄化槽設置の手続きに準じる
7.浄化槽の使用を廃止するとき 浄化槽使用廃止届出書
(別記第10号様式)
・提出先
地域振興局保健福祉環境部又は事務移譲市町村提出枚数3部
廃止の日から30日以内に、浄化槽保守点検業者を通じて提出する。

浄化槽関係手続き一覧

  1. 浄化槽の設置関係の手続き
  2. 浄化槽の変更・廃止関係の手続き
  3. 浄化槽設置者の手続き
  4. 浄化槽製造業者関係の手続き
  5. 浄化槽工事業者関係の手続き
  6. 浄化槽維持管理業者関係の手続き